健康経営への取組み
企業が従業員の健康管理・健康づくりを経営的視点から考え、戦略的に実践する「健康経営」の実践が重視されるなか、「取組意向」や「期待する効果」を調査しました。
企業が従業員の健康管理・健康づくりを経営的視点から考え、戦略的に実践する「健康経営」の実践が重視されるなか、「取組意向」や「期待する効果」を調査しました。
利率(年利)%
普通貸付 基準利率 1.30~2.80
セーフティネット貸付 基準利率 1.30~2.80
食品貸付 基準利率 1.30~3.00
新企業育成貸付 基準利率 1.30~3.00
通貨安により、世界で食料品から公共料金、ガソリンまで生活必需品の値上が
りが深刻化している今日、デフレの日本では大半の物価は下がる一方。食品業界
においても大手の価格戦略が激化する中、デフレでもインフレでも共通して問題
となっているのは、生産者が商品を安く買い叩かれる現状や販売側が安さを求め
ることによる質の低下です。消費者の信頼がますます不可欠となっている現代に
おいて、 消費者が安心して食べられ、生産者が価格の心配なく自信を持って質の
良い商品作りのできる環境は理想的でありながらなかなか難しいのが現状です。
そのような中、イギリスで『ザ・ピープルズ・スーパーマーケット』という小
さなスーパーマーケットが話題になっています。年間25ポンドを払うと誰でも会
員になることができ、店の商品を10%安く購入できます。この店の驚くべきは、
なんと店のスタッフがお客さんだという点。19名の有給スタッフ以外は全て会員
が月に4時間無給で働くことで成り立っているのです。そのため人件費が売り上げ
の10%以下に抑えられ、その分、質の良い商品を生産者も納得の価格で仕入れる
ことができるのです。会員の職業は裁判官やシェフ、軍人、無職と様々。立場の
異なる地域のお客さんたちが仕入れ・運営・レジ打ちまで行うことで、顧客はも
ちろん、生産者の立場にも立った運営ができるのだと言います。
100人でスタートしたこのスーパーは発足から一年で1000人以上にまで増えて
います。一人暮らしの80歳を超えるある会員は、この店のお陰で孤立せずにいら
れると話しており、製造業者も「正当な価格で買ってくれるためありがたい。ザ
・ピープルズ・スーパーマーケットに卸すことは一種のブランドになっている」
と話しています。年内には別の地域に二号店オープンの予定もあるようです。こ
の地域は、他の大手スーパーが市場制覇を狙って新計画を打ち出していたところ
に地元住民の激しい抗議運動が起こった場所です。地元の人は品ぞろえ豊富な大
手のスーパーでなく、このザ・ピープルズ・スーパーマーケットを望んだのです。
現在地域の人にレンガを1個1ポンドで買ってもらい店の建設に必要な資金250万
ポンドを捻出しているのだそうです。
お客さん=パートナーだと考えることで、みんなでお店を支え、また地域のコ
ミュニティーを活性化させようというこのスーパーの姿勢は、街の商店街が活気
を弱め、孤独死が増えるなど人とのつながりが希薄になりがちな今の日本でも地
域活動の在り方として参考にすべき点も多いのではないでしょうか。願わくば、
そんな地域の人の声がよりスムーズに取り入れられる日本へとなってほしいなと
思います。(アルフィックス日報第3532号)
書店で平積されている中で、一際目立つ本がありました。鮮やかなブルーの表紙の「東大合格生のノートは必ず美しい」という本です。日本の最高学府である東大は毎年1万人近くが受験し、3000人しか入学できない最難関です。そんな東大に合格する優秀な学生のノートに共通する法則を、まとめたもので、昨年9月の発売以来30万部売れており、さらなる増刷が予定されているそうです。
もちろん美しくノートを取ることにこだわったからといって合格するものではありません。この本のポイントは、7つの法則にのっとったノートを書くために必要な、理解力や情報整理の能力などを高めるコツがえられることです。これは、受験の為だけではなく、プレゼンの準備や会議の内容の要点まとめるといったビジネスでも役立ちそうです。 (アルフィック日報第2703号より)
2008年5月から、地方税法等の改正により個人住民税の寄付金税制が大幅に拡充される形で導入された「ふるさと納税制度」。ふるさと納税制度という名称にはなっていますが、制度の仕組みは、税額控除を利用した寄付金控除方式。生まれ育った故郷の自治体などに5000円以上の寄付を行うと、5000円を超えた額から個人住民税、所得税が、その年の所得税確定申告により最大10%控除されます。なお、寄付の受け入れや具体的な手順については、各地方自治体が条例で指定しています。実は、この制度、出身地に限らず47都道府県と全国の市町村から自由に選べます。全国の地方自治体では、ホームページなどを使って、この制度をアピール。一部では、お茶やお米、地域の特産品などをプレゼントしてくれるところもあり、話題になっています。(積水ハウスReportToday Vol.45)
平成20年1月1日に施行された改正政治資金規正法において、政治資金の適正・透明性を図るため、創設された。
登録政治資金監査人とは
弁護士・公認会計士・税理士のうち登録政治資金監査人名簿に登録された者
対象
政治資金規正法において「国会議員関係政治団体」と規定する団体
約5000団体といわれている。
全ての支出につき領収書等を徴収し3年間の保存が必要となった。
職務
選管へ提出される収支報告書の監査
明細書と領収書等との突合
研修
政治資金適正化委員会(総務省)による研修を受講
プロレタリア文学を代表する小林多喜二(1903~1933)の「蟹工船・党生活者」(新潮文庫)が、今年に入って売れているそうです。文庫は1953年に初版が刊行され、今年に入って110万部を突破。作者の没後75年にあたる今年は、増刷部数が35万7000部に上り例年の約70倍のペースだそうです。この2ヶ月間だけでもなんと30万部以上を売り上げているのです。新潮社によると、購読層は、10代~20代が30%、30代~40代が45%と、若者や働き盛り世代が7割以上を占めるそうです。最近は、50歳以上の中高年層へもこのブームが波及しているそうです。
「蟹工船」は世界大恐慌のきっかけとなったニューヨーク株式市場の大暴落「暗黒の木曜日」が起きた1929年(昭和4年)に発表された小説です。オホーツク海でカニをとり、缶詰に加工する船を舞台に、非人間的な労働を強いられる人々の暗たんたる生活と闘争をリアルに描いています。過酷な労働の現場を描く昭和初期の作品が、「ワーキングプア」が社会問題となる平成の若者を中心に読まれているというのです。また、現代社会における現実の厳しさと前途への不安が、ブームの背景にあると分析する見方もあるそうです。このブームは海外メディアからも注目を集めているそうで、新潮文庫編集部には今月、APやロイターなどからの取材が相次いでいるそうです。いずれも「蟹工船ブームは日本の格差社会の動かぬ証拠」との視点で、取材に訪れているというのです。(アルフィックス日報第2574号)
デジタルカメラの売れ行きが好調に推移しています。
コンパクトカメラもそうですが、
それ以上に著しい伸びを示しているのがデジタル一眼レフカメラです。
国内では、コンパクトカメラからの乗換えで拡大が続き、
海外でもデジタル一眼レフカメラが成長市場として再認識されることが予想されます。
以前は、高級タイプ、あるいはプロ用カメラというイメージが強かった一眼レフカメラですが、
最近は、価格低下で割安感が出てきたようです。
デジタルカメラ時代到来で操作が簡単になり、
一般ユーザーにも受け入れやすくなってきたのが主因ではないでしょうか。
また、数年前に購入した100万画素~200万画素の機種を1000万画素以上の機種に買い換える需要が増大しているそうです。
(アルフィックス日報第2548号より)
ブッシュ政権が打出した経済政策に失望感がでたうえ、アジア市場の株価も軒並み下落し「景気減速は米国だけでなく、世界経済全体に広がるのではないか」との悲観的見方が広がりました。その後、米国FOMCによる緊急利下げにより、落ち着きを取り戻しつつあります。信用力の低い人向け住宅ローン(サブプライムローン)問題は欧米や日本の金融機関にとどまらず、中国の四大銀行の一つである中国銀行も巨額損失を計上する見通しと報じられ、サブプライム問題は、いよいよ世界経済全体を覆う暗雲になってきた感があります。
こうした中、額賀福志郎財務相は「一喜一憂する状況ではない」、大田弘子経済財政担当相は「基本は米国発であり、日本でどうこうするのは難しい」などと、突き放した印象の閣僚発言があいつぎました。たしかに世界の株安連鎖を日本だけで止めるのは難しいことかもしれません。ただ、日本の下落幅が大きい点を考えれば、傍観者のように語るのはおかしい事だとおもいます。来月には東京で先進7カ国財務相・中央銀行総裁会議もひらかれます。日本として、市場の安定化にむけた各国の協調強化を率先して促す姿勢が必要です。また、日銀は同日の金融経済月報で「景気は減速しているとみられるが、基調としては緩やかに拡大している」という分かりにくい判断をしめしました。株価が近い将来の景気を映すとすれば、双方に楽観的すぎるのではないでしょうか。(アルフィックス日報第2466号より)
<採り上げた判例の概要>
(みなし贈与における「著しく低い価額」の判定基準)
本件は、親族間における土地の持分の譲渡価額が、相続税法7条に規定するみなし贈与における「著しく低い価額」にあたるか否かが争われた事件である。
夫が平成13年に購入した土地の一部を、同15年に妻と息子が相続税評価額で譲り受けたところ、税務署長は、その時価と売買価額である相続税評価額とのさがくは贈与にあたるとして贈与税を課税したものである。
判決は、「同法7条にいう「著しく低い価額」の対価とは、その対価に経済的合理性のないことが明らかな場合をいうものと解され、その判定は、個々の財産の譲渡ごとに、当該財産の種類、性質、その取引価額のきまりかた、その取引の実情等を勘案して、社会通念に従い、時価と当該譲渡の対価との開差が著しいか否かによっておこなうべきである」と説示した上、「相続税評価額と同程度の価額かそれ以上の価額の対価によって譲渡が行われた場合、同法7条にいう「著しく低い価額」の対価とはいえないということができ、本件各売買の代金額は、いずれも「著しく低い価額」の対価には当たらない」として原処分を取り消した。(判決確定)
本判決を巡っては、「著しく低い価額」に当るか否かの判断に際して租税回避の意図や贈与の意図の有無を考慮すべきか否かの問題や相続税評価額が土地取引価額決定の指標となり得る金額か否かなどの議論が惹起されよう。(TKC税研速報第587号)