役員給与
国税庁が役員給与など通達改正について趣旨説明 |
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国税庁が平成19年3月13日付「法人税基本通達等の一部改正」についての趣旨説明を公開した。これは、平成18年度税制改正に伴い改正された法人税基本通達について、解説を加えて説明したものである。 平成18年度税制改正では、役員給与に係る税務が大きく変わった。会社法の施行により従来の役員報酬と役員賞与が役員給与に統一されるとともに、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与という新たな損金算入のルールが決められた。さらに、株式会社等資本金規制の撤廃に伴う「特殊支配同族会社の役員給与損金不算入制度」も新設された。 | |

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